2020年3月19日に法務省における上陸拒否対象地域がさらに拡大されましたので、お知らせいたします。
参考:法務省 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
法務省では,当面の間,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り上陸を拒否することとしています。
○上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人 ・大韓民国:大邱広域市 ・イラン・イスラム共和国:ギーラーン州,コム州,テヘラン州,アルボルズ州,イスファハン州, ・イタリア共和国:ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マルケ州,ロンバルディア州, ・サンマリノ共和国:全ての地域 ・スイス連邦:ティチーノ州及びバーゼル=シュタット準州 ・スペイン王国:ナバラ州,バスク州,マドリード州,ラ・リオハ州 ・アイスランド共和国:全ての地域 ○中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人 ○香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人 |
また、日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限については、外務省のサイトで随時公表されています。
こちら → https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
弊所のビザ関連業務、アポスティーユ申請代行業務において多くのご依頼を頂いているロシア・旧ソ連地域各国でも様々な制限が取られています。
各国の状況や手続きの進め方等について、ご質問等ございましたらお気軽にご相談くださいませ。