Vol.3 新たな在留資格「特定技能」について

2018年12月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立・公布され、2019年4月1日より、新たな在留資格「特定技能」が創設されることとなりました。

「特定技能」の創設は、「深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるための制度」とされています。

法務省によると、「特定技能」は、下記の2種類とされています。

 

〇 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

〇 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野:介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設造船・船舶工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 (特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可)

 

特定技能1号では家族の帯同が基本的に認められないことに対し、特定技能2号では要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能になるなど、いくつか異なる点があります。

法務省のサイトでは、在留資格「特定技能」に関する情報が随時更新されていますので、引き続き注意して見ていく必要があります。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html