在留資格取得許可申請

 

日本への上陸手続きを行うことなく日本に在留することとなる外国人の方が対象の手続きです。


例:赤ちゃんが生まれたとき

  日本国籍を離脱したとき など


料金 ¥ 40,000(税込 ¥ 44,000)

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赤ちゃんが生まれたときに、両親のいずれかが永住者の場合は、赤ちゃんも「永住申請」が可能です。

両親がそれ以外の在留資格をお持ちの場合は、「在留資格取得許可申請」が必要となります。

どちらの場合も、赤ちゃんが生まれてから30日以内に手続きをしなければなりません。
役所に出生届を出す際に、下記の書類を取得しておくと申請手続きをスムーズに進められます

1)出生届受理証明書
2)世帯全員が記載された住民票
3)扶養者の住民税課税証明書・納税証明書


入国管理局への手数料は無料、許可が下りるまでの標準処理期間は、在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内(即日処理となることもあり)です。