食品営業許可申請(キッチンカー)


移動販売車、いわゆるキッチンカーを用いて営業を始める際には、食品衛生法や県条例に基づき営業許可の取得が必要となることがあります。

営業許可が必要な業種には下記のようなものがあり、それぞれ自動車内でできることには制限があります。(東京都福祉保健局より引用)

飲食店営業/喫茶店営業/菓子製造業
  • 生ものは提供できません。
  • 自動車内でできる調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡単なものに限られます。
食肉販売業/乳類販売業/食料品等販売業
  • 自動車内で取り扱える食品はあらかじめ包装されたものに限られます。
  • 自動車内の中では、調理加工はできません。
魚介類販売業
  • 自動車内で取り扱える生食用鮮魚介類はあらかじめ包装されたものに限られます。(ただし丸ものは除きます。)
  • 自動車内では、調理加工はできません。

営業許可の申請場所は、営業を行いたい地域を管轄している各保健所となります。自治体によって要件が異なる場合がありますので、事前の相談が重要となります。当オフィスでは、東京都および神奈川県での食品営業許可申請(キッチンカー)を代行いたします。

 

営業許可を得る際に、食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は、各自治体が実施している食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。なお、次の資格をお持ちの方は、講習会を受講しなくても食品衛生責任者になることができます。

1 栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者・と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者・船舶料理士
2 食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者(医師・獣医師・歯科医師・薬剤師 等)
3 平成9年4月1日以降に、各都道府県で実施した食品衛生責任者養成講習会の受講修了者

 

※ 外国人の方は、日本語が理解できる方であれば食品衛生責任者養成講習会を受講可能です。
また、外国人の方の食品営業許可申請は、原則的に「経営・管理」「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「平和条約関連国籍離脱の子」の在留資格(ビザ)をお持ちの場合に可能であると考えらます。提出書類も一部日本人とは異なりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。


営業許可申請の主な流れは、下記のとおりです。

① 当オフィスへのお問い合わせ
(お問い合わせの際に、次の項目についてお知らせいただけますとスムーズです:「営業予定の地域」、「営業予定の業種(販売予定の食品)」、「食品衛生責任者資格の有無」、「移動販売車両のご準備の有無」、「外国人の方の場合は、お持ちの在留資格(ビザ)の種類」)


② お客様と打ち合わせ

③ 保健所での事前相談

④ 必要書類の収集と作成

⑤ 保健所にて必要書類の提出と車両調査

⑥ 営業許可証の受取(⑤から約2~3週間後)

⑦ 営業開始

 

料金 ¥39,000(税込 ¥ 42,900)/ 保健所1ヶ所への申請につき
詳しいサービス料金はこちら

※保健所への申請手数料は地域によって異なります。都県をまたいで申請する場合や、仕込み場所の営業許可申請もご希望の場合は、別途お見積りいたします。