2018年10月24日に古物営業法の一部が改正されました。
今回の改正で重要な点は、現在古物商または古物市場主の許可をお持ちの方は、法改正施行日(2020年4月1日)までに管轄の都道府県公安委員会に、主たる営業所等の名称及び所在地の届出 を行う必要があるということです。
この届出を行わずに営業を行った場合は「無許可営業」の扱いとなりますので、十分にご注意ください。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。
※ 当オフィスでは、東京都および神奈川県での古物商許可申請業務を取り扱っております → こちら