新型コロナウイルス感染症対策本部公表の新たな措置について

2020年3月5日付の新型コロナウィルス感染症対策本部による公表により、新たな措置が取られることとなりました。
法務省では以下のいずれかに該当する外国人について、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

実施期間:追加指定地域については3月7日午前0時から当分の間。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。

○上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
・中華人民共和国:湖北省,浙江省

・大韓民国:大邱テグ広域市
慶尚北道ケイショウホクドウ清道チョンド郡,慶山キョンサン市,安東アンドン市,永川ヨンチョン市,漆谷チルゴク郡,義城ウィソン郡,星州ソンジュ郡,軍威グンウィ

・イラン・イスラム共和国:コム州,テヘラン州,ギーラーン州

○中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人

○香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

参考:http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
   ↑ 在留諸申請における取扱い等に関する情報もありますので、該当者の方は是非ご参照ください。

 

また、厚生労働省、国土交通省、外務省においても下記の措置が実施されます。

実施期間:3月9日午前0時から3月末日までの間

検疫の強化(厚生労働省)
中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14 日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。
査証の制限等(外務省)
(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。

参考:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf 【p.8 資料2】