新型コロナウィルス感染症に関する法務省の対応

2020年2月27日現在、法務省では下記の外国人について「当分の間、特段の事情がない限り、上陸拒否の対象」としています。

・ 本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省・浙江省に滞在歴がある外国人

・ 湖北省・浙江省で発行された中華人民共和国旅券を所持する外国人

・ 香港発船舶ウエステルダムに乗船している外国人および既に下船した外国人

・ 本邦への上陸の申請日前14日以内に大韓民国大邱広域市及び慶尚北道清道郡における滞在歴がある外国人

参考:
2月12日発表資料 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00114.html
2月16日発表資料 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00115.tml
2月26日閣議了解 http://www.moj.go.jp/content/001315710.pdf

関連地域の方々につきましては、在留資格認定証明書の発行が保留となるなど大きな影響が出ております。
早期終息を祈念しながら、今後も入国管理に関する情報確認を継続いたします。