今般新たに上陸拒否の対象が拡大され、2020年3月11日現在、法務省では、当面の間、以下のいずれかに該当する外国人について、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として、特段の事情がない限り上陸を拒否することとしています。
参考:法務省 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
○上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人 ・中華人民共和国:湖北省,浙江省・大韓民国:大邱広域市 慶尚北道の清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡 ・イラン・イスラム共和国:ギーラーン州,コム州,テヘラン州,アルボルズ州,イスファハン州, ・イタリア共和国:ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マルケ州,ロンバルディア州 ・サンマリノ共和国:全ての地域 ○中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人 ○香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人 |
また、通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を、当面の間「6か月間」有効なものとして取り扱う措置も取られることとなりました。
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf
今回の事態に対し法務省では情報が日々更新されていますので、引き続き注視しながら、申請取次行政書士としてご依頼者様一人ひとりに丁寧な対応を継続させて頂きます。